脱毛エステのクーリングオフについて

脱毛エステのクーリングオフについて

脱毛エステのクーリングオフについてかいていきましょうか。一度は聞いたことがある言葉というものにクーリングオフというものがありませんか。クーリングオフというのは悪徳商法などでよく行われるイメージがあるかもしれませんね。

 

ですが、エステサロンでも使うことができるのものなのです。言葉自体はよく耳にするかもしれませんが、クーリングオフというとどういったものなのかよく知らないといった人もいるでしょう。そうした方もまた少なくないといっていいですね。

 

クーリングオフというのはいちど結んでしまった契約を解除して、支払った金額を全額返金請求することになります。これは消費者の権利ともいってもいいものなのです。

 

とはいっても、なんでもかんでもクーリングオフができるというものではありません。エステサロンの強引な勧誘に迫られてしまって、つい不本意なコースを組んでしまったというようなケースのように、契約を解除するのにきちんとした理由があるものに限られるのです。

 

ですが、クーリングオフは原則として契約した日から8日以内に行わないといけないというルールがあるのです。またエステサロンの場合ですと、5万円以下の契約内容や1ヶ月以内で契約が終了するといったようなものに関してはクーリングオフ適用とはなりません。

 

契約など書類上の問題となってしまうことでよく分からない、というような方であっても諦める必要はありません。クーリングオフの手続きというのは誰にでもできるようとてもかんたんなものになっているのです。ですので自分で行うといったこともできるのです。

 

契約書をよく読んで、クーリングオフについて記載されている事項に従って行えばかんたんにできるでしょう。エステサロンなどで契約に気をつけておかなければならないということがあります。それは契約書にきちんとクーリングオフの規約が記載されているかどうかということになります。

 

印鑑を押してしまったというような後ではもう手遅れであるといってもいいでしょう。契約書というのはよく読み込んでしっかりと確認しておくといいでしょう。また記載されているということについて少しでも疑問点があるというのであれば、遠慮することなく質問して解決しておくといいですよね。

 

万が一、契約書にクーリングオフについての規約に記載がなかったというような場合であっても、上述の条件にあてはまるというのであれば、クーリングオフはできるようになっています。それはどういったものになるのかといいますと、契約解除通知書というものを会社に送る方法になります。

 

契約した日付と事業者名・担当者名・商品名あるいはコース名・契約金額・払戻の口座・契約解除の理由などといったものを明確に記載して送付することによって、クーリングオフができるようになっているのです。

 

ですのでこうした書類を送付するときには記入漏れや書き間違いといったものには気をつけておくといいでしょう。そうしたことがあったときには無効になってしまう場合があるので、しっかりと見直しておくといいですよね。

 

通知書を発行したというような時点にて契約解除となるのです。そうすることによってエステサロンから後日連絡があって解約に応じて返金をしてくれることでしょう。しかし中には返金に応じてくれないサロンといったものもあるようですね。

 

そうした場合には消費者センターに相談するか、弁護士や行政書士に依頼していくといいかもしれませんね。